財産分与の対象となるもの・ならないもの |
こんにちは、仲井間です。
財産分与の対象となるものは、結婚後に夫婦で築き上げた財産です。主に以下の通りです。
・自動車
・不動産
・生命保険
・学資保険
・年金、退職金
・有価証券(株式、投資信託、債券)
・現金
・預貯金
・貴金属
・家財道具
・住宅ローン
・学資ローン
上記の財産は2分の1ずつ分け合うのが原則です。収入のない専業主婦も家事や育児に貢献して財産を築いたとみなされます。ただし、相手の収入が極端に多い場合は2分の1とならないケースもあります。例えば、プロスポーツ選手や芸能人など個人スキルが収入に反映して高額な財産を築いた場合です。
財産分与の対象にならないものは主に以下の通りです。
・親から相続した財産
・結婚前からの財産
・ギャンブルなどの個人の借金
上記の財産が現金である場合、財産分与の対象かどうかを区別するには通帳を確認します。結婚前からの財産を特定する為には結婚前から記帳した通帳の履歴を確認しなければなりません。定期預金など別口座で分かり易く管理するのがベターです。
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