離婚したら、生命保険受取人は変更すべき? |
こんにちは、仲井間です。
離婚したらではなく、離婚前に必ず生命保険受取人は変更しましょう。
その理由1:保険金を残すことができない
契約者の男性が生命保険受取人を変更せず、再婚してまもなく死亡したケースでは元妻に保険金は支給されます。このケースで再婚した妻が保険会社に請求しても契約上、受取人は元妻のため、保険金を受け取ることはできません。残された再婚した妻にお金を残すことができません。
その理由2:生命保険料控除を受けることができない
年末調製で生命保険料控除を申告すると払いすぎた所得税が還付されます。この生命保険料控除の対象は「保険金の受取人が契約者本人、配偶者またはその他親族」になってますので元の配偶者が受取人の場合、この条件にあてはまらず、生命保険料控除を受けられません。
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