離婚に伴う不動産の財産分与〜その1〜 |
こんにちは、仲井間です。
最近、
離婚の話題ばかりブログに記載してるので
知人・友人から、
離婚するのか?と心配され、
amazonから届いた離婚に関する書籍を
妻に見られた時には、必死で弁解すれば
するほど怪しまれ、
離婚専門の不動産屋を目指すのも一苦労
です。
さて、今日のテーマは私の得意分野です。
離婚に伴い、財産分与する際に大変なのが、
不動産です。現金や預貯金とは異なり、簡単
に分けることができません。
まず、財産分与する予定の不動産の価格を
調べる必要があります。一般的には、財産
分与する時点での評価額を採用します。
評価方法は国土交通省が公開してる公示価
格や国税庁の路線価から算出します。
算出は決して、ご自身でなさらずに信頼できる
不動産会社に依頼しましょう。
不動産分与のパターン
・売却して現金化して分ける←主流なパターン
・一方が所有し、相手に財産分与の相当額を支払う←主流なパターン
・一方が所有権を持ち、もう一方が賃貸で住み続ける
・財産分与の割合に応じて共有する
住宅ローン付不動産の場合
この場合は、評価額からローン残高を差し引い
た差額を分与します。
例1)差額がプラス場合
評価額3,000万円 - ローン残高1,500万円 = +1,500万円←分与対象
例2)差額がマイナスの場合
評価額1,000万円 - ローン残高1,500万円 = -500万円←一方が所有して、ローンを支払い続ける等
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