共用部分は勝手に工事できません。 |
こんにちは、仲井間です。
8月はリノベマンション購入セミナーを
開催する予定です。
本日からリノベーションの話題に触れて
みたいと思います。
マンション工事は区分所有法で定められてる
「専有部分」と「共用部分」
をしっかり把握しておかなければなりません。
一般的に「共用部分」は
バルコニーや玄関の外側を指します。
共用部分は勝手に使用することができません。
リノベ工事を行う際は、管理事務所に連絡・
申請を行い、書面による承諾を得てから工事
しなければなりません。
音に対する配慮が必要 |
壁の向こう側には
住民も当然居ますので、
騒音は苦情の原因になります。
管理規約で遮音等級が定められてる
場合にはそれに従い、床材を選びます。
工事前には上下階と両隣には、事前に
リフォーム工事内容、工事のスケジュール
を案内しましょう。
施工会社に念押しすること |
まず、着工前に管理事務所に工事申請書を
提出し、許可を得ること。
次に、搬入経路や工事車両の出入り口や駐車
スペースは管理事務所に確認すること。
そして、工事中は共用廊下やエレベーター内
が傷つかないよう養生すること。
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