養育費を支払わない債務者の預貯金口座や給与の差し押さえが楽になる! |
こんにちわ、仲井間です。
今朝の沖縄タイムスの記事ご覧になりましたか?
“民事執行法部会は8日、支払い義務が確定した子どもの養育費不払いを解消するため、裁判所が金融機関や公的機関に、支払い義務のある人の預貯金や勤務先を紹介、回答を得て財産の差し押さえを図る新制度案をまとめた。”
これまで差し押さえ出来なかったの?
これまで裁判所が債務者(養育費を支払わない側)の口座を指し押さえる場合、債権者自身(養育費を受け取る側)が債務者の口座の金融機関や支店を特定する作業が必要でした。
↑金融機関の支店まで突き止めるのは容易ではありません。
新制度ではどう変わるの?
債権者(養育費を受け取る側)が債務者(養育費を支払わない側)の口座がある金融機関へ情報開示命令を裁判所に申してると、裁判所から金融機関に口座のある支店名などを明らかにするよう命じることで金融機関の支店を突き止めるのが容易になります。また、税務署や自治体には債務者の勤務先名や所在地を照会できるようになります。
離婚後、家計の収入として見込んでた養育費の不払いで苦しんできたシングルマザーにとって救済につながるでしょう。
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